遺言書は3種類あります。 自筆証書遺言 自分で作成し自分で保管、もしくは法務局で保管 保管制度で紛失・改ざん等の恐れなし 内容に不備があると法的効力が無効になる 公正証書遺言 公証人と相談しながら作成するため不備は極小 公文書であり、証明力…
Published 2023年3月24日
あおばファイナンシャルプランナーズグループ代表 FP倉田春彦ブログ
遺言書は3種類あります。 自筆証書遺言 自分で作成し自分で保管、もしくは法務局で保管 保管制度で紛失・改ざん等の恐れなし 内容に不備があると法的効力が無効になる 公正証書遺言 公証人と相談しながら作成するため不備は極小 公文書であり、証明力…