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エンディングノートを活用しましょう

遺言書は3種類あります。

  • 自筆証書遺言
    • 自分で作成し自分で保管、もしくは法務局で保管
    • 保管制度で紛失・改ざん等の恐れなし
    • 内容に不備があると法的効力が無効になる
  • 公正証書遺言
    • 公証人と相談しながら作成するため不備は極小
    • 公文書であり、証明力・確実性が最も高い
    • 費用がかかる
  • 秘密証書遺言
    • 自分で作成し、封をして公正役場に持ち込める
    • 執行時検認が必要
    • 遺言書の存在が見つからない可能性あり

財産分割という側面では遺言書があればその内容が最優先されますが、遺言書がないと、残された家族間での話し合いや法定相続分での分割になります。この家族間での話し合いや法定相続分での分割が厄介なのです。
財産にはさまざまなものがあり、しょせん均等には分けられません。すべての財産が金銭だけなら平等に分けられますが、そうではないからです。

相続の問題は分割での「争族」の問題がほとんど。裁判所などに持ち込まれ、認容・調停成立した遺産分割の事故件数の75%は相続財産5000万円以下、というデータもあるほどです。

最近では終活の手段のひとつとして『エンディングノート』が普及し、活用する方が増えてきています。遺言書を書く前に、このエンディングノートを利用すると作成しやすくなります。

これまでの人生を振り返って自分はどんな人間だったのか、どんな思いで生きてきたのか、この先の人生はどう生きていきたいのか。関わった家族や親せき、友人には何を伝えなにを残したいのか……などなど、これらの思いをもとに遺言書を作成することができるのです。それはただ単に、相続発生時の財産分割の話だけではないのです。

遺す側の意思が不明確だったり、優柔不断だったりすると、残された家族は混乱したり関係に亀裂が走ったりすることもしばしば。私自身も父親の相続の際にこれを経験しました。生い立ちや人生観、価値観や宗教観など相続人の思いをある程度汲んであげることはできますが、関わってきた人それぞれに解釈が違います。
私も父が死に際に伝えてきた遺言で、家族親戚間でトラブルが生じ、残念なことに遺恨が残ってしまいました。

このエンディングノートは、書店・文具店等で購入できますし、当社でも提供しております。
詳しくはこちらをご覧ください↓(あおばFPのサイトへリンク)

https://www.aobafp.jp/souzoku.html

公正証書遺言は費用こそかかるものの確実に公文書として認められる利点が大きいので、当社としましてはこちらをお勧めしております。また、あまり費用のかからない自筆証書遺言を選択する場合であっても、一定のルールを守って書かないと無効になる場合もございます。

当社が提携している法律事務所では、遺言書の書き方の指南から、文書形式のチェックまでお引き受けいたします(有料/初回のみ無料相談可能)。どの遺言書を作ればよいのかご興味のある方は、ぜひあおばFPまでお問い合わせください。