「一度始めたら終身」から「必要な期間だけ利用できる制度」へ
2026年6月、成年後見制度を大きく見直す改正法が成立しました。
これまで成年後見制度は、
「一度利用すると本人が亡くなるまで続く制度」
というイメージを持たれている方が少なくありませんでした。
そのため、
「不動産を売却したいだけなのに、その後もずっと後見人が必要になる…」
「親の財産管理をお願いしたいけれど、一生制度を続けるのは負担が大きい…」
という理由で利用をためらうケースも多くありました。
今回の改正では、このような課題を改善し、必要な時に、必要な範囲だけ利用できる制度へと大きく生まれ変わります。
改正のポイント① 必要な期間だけ利用できる
現行制度では、遺産分割や自宅の売却など、本来の目的が終わっても、本人の判断能力が回復しない限り成年後見制度を終了することはできませんでした。
改正後は、制度を利用した目的が達成された時点で終了できる仕組みとなります。
「終身契約」のような制度ではなく、その時々の必要性に応じて利用できる制度へ変わることになります。
改正のポイント② オーダーメイド型の支援へ
現在の制度には「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があります。
改正後は、この仕組みが「補助」に一本化され、必要な権限だけを個別に設定できるようになります。
例えば、
- 遺産分割だけ代理してもらう
- 不動産売却だけ手続きを依頼する
- 特定の契約だけ支援してもらう
といったように、一人ひとりの状況に合わせた「オーダーメイド型」の制度へ変わります。
改正のポイント③ 本人の意思をより尊重
今回の改正では、本人の自己決定権を尊重する考え方がより明確になりました。
補助人を選任する際には、本人の意見をできる限り確認することが法律に明記され、本人の事情を丁寧に聴くことが原則となります。
本人の希望を尊重しながら支援を受けられる制度へと改善されます。
改正のポイント④ 財産を守る仕組みも強化
本人の自由を尊重する一方で、高齢者を狙った詐欺や悪質商法への対策も強化されます。
預金の多額の払い出しや不動産売却など、特に重要な取引については、一定の条件のもとで事後的に取り消すことができる「特定補助」という新たな仕組みが導入されます。
自由と財産保護のバランスを図る制度として期待されています。
改正のポイント⑤ 報酬体系も見直しへ
成年後見人への報酬についても見直しが予定されています。
これまでは、本人の財産額を基準とした月額報酬が一般的でした。
今後は、
「実際にどのような業務を行ったのか」
「どれくらいの事務を行ったのか」
といった業務内容や回数を踏まえた、より納得感のある報酬体系へ変更される方向です。
制度の開始は2028年度の予定
今回の改正法は2026年6月24日に公布されました。
ただし、裁判所や行政機関のシステム整備などが必要なため、実際に新制度が利用できるのは2028年度中となる見込みです。
改正を待てないケースもあります
一方で、認知症などによる判断能力の低下は、法改正のスケジュールを待ってくれません。
例えば、
- 親名義の自宅を売却したい
- 預金口座が凍結されてしまった
- 介護施設への入居契約が必要になった
といったケースでは、今すぐ対応しなければならないこともあります。
そのような場合は、新制度を待つのではなく、現行の成年後見制度や家族信託など、それぞれの家庭に合った方法を検討することが大切です。
FPだからこそできる「制度選び」のサポート
成年後見制度は、「利用すれば安心」というものではありません。
家族構成や財産状況、将来の介護や相続まで見据えて考えることが重要です。
私は「老後生活設計 × 相続終活コンダクター」として、成年後見制度だけでなく、家族信託や遺言、相続対策なども含めた総合的な視点でご相談をお受けしています。
「成年後見と家族信託、どちらが自分たちに合っているのだろう?」
そんな疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
制度を正しく理解し、ご家族にとって最適な選択を一緒に考えていきましょう。
※制度の詳細や最新情報については、法務省「成年後見及び遺言の制度の見直し」をご確認ください。

