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家族登録制度・指定代理請求制度をご存じですか?(前編)

生命保険加入者のお手元に毎年届く「契約内容のお知らせ」の中に、「家族登録制度」のご案内があることに皆さんお気づきでしょうか。実はこちら、特にご高齢の方に登録していただきたい大切な制度なのです。

いったい、どんなメリットがあるのでしょうか。また、家族を登録する制度として従来から存在する「指定代理請求制度」との違いは、どのようなところにあるのでしょうか。2回に分けて、ポイントを簡単に解説します。

「指定代理請求制度」とは

保険金や給付金の受取人である被保険者自身が保険金などを請求する際、意思表示ができないケースがあります。
たとえば「がん保険」に加入していても、がん告知が本人にされていなければ、がん診断給付金を請求できません。また、「認知症保険」に加入していても、本人が認知症であれば保険金の請求はできません。

このように受取人である被保険者自身が、保険金等を請求する意思表示ができない特別な事情がある場合に備えて、あらかじめ契約者が指定した代理人が保険を請求できる制度、それが「指定代理請求制度」です。

「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)

1. 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
2. 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
3. その他 1. または 2. に準じた状態であるとき

請求できる給付金の一例を挙げますと、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などがあります。

被保険者と受取人が同一人の場合の満期保険金や年金などを代理請求できる生命保険会社もありますし、保険料払込み免除についても代理請求することができます。
また、契約途中でも指定代理請求人の指定や変更も可能です。

この「指定代理請求制度」を正しく使うためには、保険加入者が自らの保険内容や給付事由、および代理請求できることについて、あらかじめ指定代理請求人になってほしい家族に説明しておく必要があります。

次回は、「家族登録制度」の詳細、そして登録可能な家族がいない場合について考えていきます。